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株式会社解体 >建設リサイクルとは?

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新しい法律です。限られた資源を有効に使おう!
建設リサイクル法とは?

■平成14年5月30日施行した「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」のことです。

 建設リサイクル法(通称)とは、平成14年5月30日に施行した「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」のことで、解体工事の事前届出が必要になりました。

解体工事における法律の義務について

○コンクリート(車庫、玄関、エントランスまわり、万年塀)
○コンクリート及び鉄から成る建設資材(基礎、ブロック塀)
○木材(木造住宅なら必ず使用しています)
○アスファルト・コンクリート(車庫、私道、)

 上記 のいずれかを用いた建築物などの解体工事で、延床面積80u(約24.2坪)以上の建築物の解体工事については、基準に従って分別(分別解体)し、再資源化(リサイクル)することが義務づけられています。

■誰に対して義務が発生するのか?

家電リサイクル法と同じで家の所有者に最終責任があります。もちろん工事を請け負った解体工事業者にもきちんと処分をする責任があります。

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