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建設リサイクル法に必要な書類を説明します。

建設リサイクル法届出

■誰が届出を提出すのか?

 発注者が提出します。発注者(施主)は次の書類を揃え、工事着手の7日前までに工事箇所を管轄する都道府県、もしくは市町の担当課に提出しなければなりません。提出先各都道府県によって異なります。届出先の詳細が国土交通省の「建設リサイクル法 届出窓口一覧表」で確認していただけます。

■届出に必要な書類は?

届出書 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令様式第1号
別表

解体工事の場合は様式第1号別表1
リフォームの場合は様式第1号別表2
外溝工事の場合は様式第1号別表3

工程表 届出書に工程の概要を記載することが出来ない場合には、工程表を添付してください。工程表は別添の様式を標準としますが、作業内容毎の日程がわかる内容であれば、従来使用しているものを添付しても構いません。
設計図又は写真 平面図・配置図等又は正面・両側面等全景が分かる写真3枚をA4の用紙に貼付したもの
案内図 工事現場の場所が分かる地図
委任状
※発注者が自ら届出書を提出する場合は、委任状は不要です。
届出書の提出を他人に委任する場合などで、届出書を受理する行政庁の窓口での指示などにより、届出義務者以外の人が届出書の補正を行う場合には委任状が必要です。この場合、委任する相手は実際に窓口で補正を行う人になります。
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